2019-05-21 第198回国会 参議院 国土交通委員会 第13号
皆さんも御承知のとおり、二〇〇二年ですか、二月のタクシー規制緩和以降、本当にこれ、業界の混乱は収まることを知らずに、歩合制の賃金によるタクシー運転者の労働条件は悪化する一方となっていきました。
皆さんも御承知のとおり、二〇〇二年ですか、二月のタクシー規制緩和以降、本当にこれ、業界の混乱は収まることを知らずに、歩合制の賃金によるタクシー運転者の労働条件は悪化する一方となっていきました。
また、指定基準の基本となるタクシー規制緩和導入の前年に当たる二〇〇一年の数字と比較することに合理性があるのでしょうか。当時と比較して、社会保険料や燃料費単価、車両購入費、法定地域別最低賃金も上がっている現状において、数値を比較するのであれば、増加したケースを考慮すべきと思うのですが、いかがでしょうか。見解を求めます。
次に、タクシー規制についてであります。 こちらは、九〇年代から二〇〇〇年代の初めに規制緩和が進みましたが、その後、行き過ぎた規制緩和であった、運転手さんたちの労働環境悪化や事故が起きているといった議論が出てきて、再び需給調整と厳格な運賃規制の方向へとかじが切られつつあるようであります。
最後に、安倍総理が、本法案を、アベノミクス三本の矢の、成長戦略の重要な法案であると位置づけ、規制改革を強調しながら、本法案の審議にはたったの一度すら出席せずに本日を迎えたこと、医療や農業、雇用等の岩盤規制への取り組みは後回しにする一方、タクシー規制やインターネットでの医薬品販売規制など規制強化に向けて動いていることからすれば、逆に、国の規制改革への意欲を疑わざるを得ません。
加えて、そのような中で、今、国交省は、タクシー規制に関する裁判で敗訴が続いております。ことし七月には、二百五十キロの最高乗務距離制限も否定されました。司法府のその判断をどのように受けとめていらっしゃいますか。お答えください。
かつて、我々県会当時に、もういいかげんこういうタクシー規制とかいろんな運輸行政の身近なものはもう地方に、それこそ地方に分権してもらおうと。一番目の届きやすいやっぱり我々が目を凝らしてやるべきだということを言った時期がありました。
本委員会で審議されております規制緩和実施後に発生した諸矛盾の解消とタクシー規制のあり方にかかわる問題については、多くのタクシー労働者とその家族が深い関心と期待を持って審議動向に注目をいたしております。特に、規制緩和実施後に発生しました増車・運賃競争は、タクシー労働者にとっては死活的問題であります。
もっとわかりやすく言いますと、サービスがよくなるんだ、そして悪い事業者は市場から退出しなくちゃいけなくなるんだ、いい経営者、経営が生き残るんだ、したがって、そこに働く労働者の賃金、労働条件は改善をされる、いいこと尽くしではないか、なぜこのタクシー規制緩和に賛成をしないというのが当時の論調でありましたが、現実との関係でいうと、ことごとく反対の結果が出ているということについては間違いのないことでありまして
タクシー規制緩和の根本について意見を述べてください。 御承知かと思いますが、二〇〇〇年の道路運送法の審議の際、私どもは反対しました。当時の運輸大臣は、新しいタクシーの需要も起こってくる、労働者に対しても条件をさらによくしていく方向になっていくと述べました。規制緩和の未来がバラ色であるとしたわけであります。
タクシー規制改革の失敗点は何なのか、こういうことでございます。 御承知のように、二〇〇二年に施行されました改正道路運送法によりまして、需給調整規制が撤廃されまして、規制緩和が実施をされました。実施をされた結果、全国的にタクシーが供給過剰状態になったわけでございます。そういう供給過剰状況になった結果、一体どういうふうなことが生じたか。私どもは三つあるというふうに考えております。
きょうの私の質問は、余り枝葉はやめまして、本質的なところだけをもう一度確認するような質問にしたいと思っておるわけでありますが、まずは、タクシー規制改革の失敗、もたらした本当に厳しい状況、そういうものをどう認識されてこの法案提出に至られたのか、その実態部分についての認識をぜひお聞かせいただきたいと思います。
世の中の風潮に流されることなく、改めてタクシー規制のあり方、正当性というものを再確認するべき時期に来ていると思います。事実、外国においては、弊害が生じて再規制に乗り出す国が多くなっていると聞いております。
○渕上貞雄君 減車の措置の問題についてお伺いをいたしますけれども、現在、国土交通省ではタクシー規制緩和がもたらした供給過剰状態の深刻化や過度な運転競争、その是正に乗り出して、今国会に供給過剰対策の特別措置法が提出されていることは承知をしておりますが、私はこの点、立法化の措置については非常によかったというふうに評価をしているところです。
岩手県では、県議会で、県内の多くのタクシー業者の深刻な問題についてタクシー規制緩和の見直しを求める意見書というのが採択されたと聞いておりますが、大臣は御存じでございましょうか。
小林美恵子君 渕上 貞雄君 事務局側 常任委員会専門 員 伊原江太郎君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○理事補欠選任の件 ○建設労働者の労働条件向上、耐震偽装問題の根 本解決に関する請願(第二八八号外八件) ○公営住宅などでの生存権の保障に関する請願( 第四三七号外二一件) ○タクシー規制
○政府参考人(岩崎貞二君) タクシー規制緩和する前、先生御案内のとおり免許制というので厳格な需給調整をやっておりました。このために、こういう新しいタクシーサービスをやっていきたい、こういういいタクシーサービスをやっていきたいという事業者の方についても、当時の免許制の中ではなかなか参入してもらえないという結果がございました。
以上、何点か申し上げましたけれども、この登録制度がタクシー規制緩和の弊害を取り除いていく一つの方策として、特に供給過剰の状態を抑制する方策として期待をしたいというふうに思っています。また将来的には、実際にハンドルを握って、そしてお客さんと接する運転者が主役となる、運転者資格の創設につながるものとして期待をしまして、意見表明としたいと思います。 ありがとうございました。(拍手)
山内先生から配付をいただきました資料の中にもあります、二番で、タクシー規制の基本的な方針ということで、市場の失敗ということはさておき、公共交通の要件ということで、安全、安心、高品質なサービス、多様化、高度化するニーズへの対応、渋滞、環境問題への対応、これらをマーケットメカニズムに基礎を置いて提供していく、ここが非常に難しいことなんだろうと思います。
————————————— 四月二十四日 タクシー業務適正化特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出第六〇号) 同月十九日 タクシー規制緩和の失敗を直視し、新たなルールの確立を求めることに関する請願(前原誠司君紹介)(第七九五号) は本委員会に付託された。
三月二十九日 タクシー規制緩和の失敗を直視し、新たなルールの確立を求めることに関する請願(辻元清美君紹介)(第四九五号) 同(日森文尋君紹介)(第四九六号) 同(保坂展人君紹介)(第四九七号) 同(菅野哲雄君紹介)(第五一九号) 同(重野安正君紹介)(第五二〇号) 同(照屋寛徳君紹介)(第五三四号) 同(赤松広隆君紹介)(第五五六号) 同(小宮山洋子君紹介)(第五五七号) 同(細川律夫君紹介
大臣、タクシー規制緩和の影響についてどのように認識をされ、関係従業者の生活の安定と健康のためにどう対応していくのか、この点についてお考えを示していただきたいと思います。
それがタクシー規制緩和の法案のときに附帯決議で国会が政府に求めた立場だったと思うんですが、そういう附帯決議の立場を踏まえて取り組んでいっていただけるのか、伺っておきます。
こうした事業特性を考えた場合、さらには今後のタクシー規制のあり方を考えた場合、タクシー運転者の資格制度というものは不可欠なものだと私は考えておるわけであります。 この制度について、新しくそういう制度をぜひつくっていただきたいといういろいろな関係者の声もありますけれども、この点についてどのようにお考えなのか、お聞かせをいただきたい。
それから、タクシー規制緩和で、タクシーの交通事故比率の増加の問題とか、理美容分野の規制緩和ということが今また出ていますが、公衆衛生の面でも無視できない問題が出てきています。 それから、大店法規制緩和と廃止で、中小商店がつぶれて、商店街が消えていき、地域社会の崩壊というのが現に進行しています。
こうした指摘、また、そもそもそういうタクシー業が抱えている問題点等々を踏まえ、改めて政府としてタクシー規制緩和を進めていこうとするその趣旨、目的をお聞かせいただきたいと思います。